NO.417飲食店を経営していたが、新型コロナの影響で収入が激減し、生活費のための借り入れで借金が膨らんでしまった事例

<事案>

相談者は、スナックを経営していましたが、新型コロナウイルスの影響で収入が激減し、事業を閉鎖しました。

収入が全くなくなり、手元にあったクレジットカードなどを使用しながら、短期のアルバイトなどで生活費を捻出していましたが、借金の額は徐々に膨らみ、生活保護を受給するようになりました。

債権者からの督促が増え、返済が困難な状況であることから、当事務所にご相談に来られました。

<解決に至るまで>

債権者数   13社

残債務額   約260万円

財産     なし

<最終的な結果>

個人事業主をおこなっていた方の破産手続きについては、原則破産管財事件(注1)となります。

しかし、事業での負債はなく、事業閉鎖時から半年ほど経過しており、財産状況を丁寧に裁判所に説明し、同時廃止事件(注2)として手続きが進み、免責の決定がなされました。

 

*用語説明

(注1)破産管財事件 (破産法31条1項) 通称「管財事件」

破産管財人が選任され破産者の財産をお金に換え債権者に配当するお金を確保する手続き。

大阪地方裁判所の場合、破産管財人への引継予納金として20万5000円の納付が必要となる。

 

(注2)同時廃止事件 (破産法216条1項) 通称「同廃事件」

破産者の財産が少なく、破産手続きの費用の捻出ができない場合に、破産開始決定と同時に破産手続きを終わらせる決定をする手続。

上記引継予納金は不要であるが、裁判所の書面審査のため、原則申立て時に必要資料をすべて提出し、事細かに報告する必要がある。

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