NO.661  住宅ローン・高級車購入による破産

<事案>

自宅の住宅ローン延滞,高級車購入で破産申立をした事案。依頼者は妻と離婚後,実家に戻りましたが,自宅は元妻及び子が引き続き居住しておりました。そのため住宅ローンの支払,養育費の捻出及びコロナ禍で収入が途絶えた元妻の生活費の援助をすることで,毎月の支払が厳しいものでした。そのような生活のなかで依頼者はランドクルーザーを購入し,ますます毎月の支払が厳しくなっていきました。

<解決に至るまで> 

債権者数   12社

残債務額   約2825万円(住宅ローンを含む)

財産     特になし

<最終的な結果>

援助のためとはいえ,借入金を増大させたり,ランドクルーザーの購入などの浪費等は見受けられましたが,依頼者は反省しており,無事免責決定がされました。

<担当者から>

浪費等のため管財事件へ移行しましたが,ランドクルーザーはリース会社に引き揚げしていただき,自宅は,オーバーローン不動産(注1)でありましたが,任意売却(注2)することができました。

【用語説明】

(注1)オーバーローン不動産

 所有不動産が,下記①または②にあたる場合は,「オーバーローン不動産」として価値なしとする。したがって,財産がオーバーローン不動産のみの場合は,同時廃止事件として申立をすることができる。

①担保付不動産の被担保債権額の残高が固定資産税評価額の2倍を超える

②上記①の割合が1.5~2.0の間の場合は,被担保債権額の残高が不動産業者の査定額の1.5倍を超える

(注2)「任意売却」 略称:「任売」(にんばい)

 担保権が付いた不動産につき,法的手続(=競売)ではなく,担保権者との任意交渉で担保抹消同意を得て売却する手続。①任意交渉であるので所有者側に主導権がある,②競売より高額で売却できることが多く売却後の残債務を少なくすることができる,③引越費用を売却代金から取ることができる,などのメリットがある。

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