NO.101 夫の収入の証明が難しい方の破産申立

<事案>

夫が自営業をしており,夫の収入の証明が難しいが,可能な限り調査して破産申立をした事案。

 

 

<解決に至るまで>

 

債権者数   5社

残債務額   220万円

財産     特になし

 

 

<最終的な結果>

ご本人は,子育て中の専業主婦で,結婚前に生活費捻出のために借り入れた債務220万円につき破産申立を希望されました。ただ,ご主人が自営業をしており,給与明細がなく,また収入が少なく非課税のためか税務署の確定申告をしておらず,収入の把握が難しい状態でした。

ご本人は,当事務所でのご相談前に他の法律事務所で相談したところ,「収入の証明ができないのはおかしい」,「夫の収入がわからないなら受けられない」と何度も断られ,法律事務所に不信感を持っておられました。

確かに,破産申立には,同居して家計を共にしている家族の収入を証する書面の提出が必要です。しかし,市町村発行の課税(所得)証明書を除き,証明する書類がないこともありえます。ないものを提出することはできませんが,可能な限り調査して報告することはできます。

本件では,市役所に非課税でも提出する国民健康保険所得申告書の開示を求めました。しかし,開示されなかったため,証明書の提出はできない分,丁寧に報告書で説明し,何とか破産開始決定後,無事に免責決定(注1)がされました。

 

 

<担当者から>

ご本人から他の法律事務所での対応を聞いた時,相談している場を見たわけではありませんが,もう少し他のアプローチを検討する柔軟さと粘り強さはないのかな,と残念に思いました。

 

 

【用語説明】

(注1)免責決定 (破産法248条以下)

破産開始決定時に存在する借入金などの債務につき,支払義務を免れる手続き。

個人の破産者は,免責不許可事由(破産法252条)がないか,あっても裁量免責相当とならば免責決定を受ける。

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