NO.112 免責不許可事由と個人再生 2

<事案>

免責不許可事由(注1)があり,免責が難しい案件につき,小規模個人再生(注2)を申し立てた事案。

 

 

<解決に至るまで>

 

債権者数 7社

残債務額 合計 消費者金融・クレジットカード 約210万円

資産   特になし

特記事項 負債全額はギャンブルが原因

収入状況 給与 月30万円

 

 

<最終的な結果>

負債全額がギャンブルを原因とするもので,非常に免責に問題のある事案でした。そのため,ご本人に最低弁済額を弁済して残額の支払の免除を受ける小規模個人再生手続(注2)をご説明して,同手続で解決を図ることにしました。

裁判所から今後ギャンブルをしないかとの確認及び念押しで,通常よりも細かい確認・報告をしましたが,最終的には再生開始決定,再生計画認可決定に至りました。

 

 

<担当者から>

免責不許可事由があり破産手続での解決が難しい場合でも,あきらめるのは早いと思います。まずは多くの案件を手がけている専門家に相談することお勧めします。

 

 

【用語説明】

(注1)免責不許可事由(破産法252条)

破産手続で免責が認められないとされる事由。

支払不能後の処分行為,浪費,ギャンブル,詐術による信用取引,財産関係資料の隠匿・破棄,虚偽の債権者一覧表の提出,裁判所・破産管財人に対する説明義務違反などがある。

 

(注2)小規模個人再生(民事再生法第13章以下)

消費者金融やクレジットの総債務額を減額した最低弁済額を原則3年で分割弁済することで残額の免除を受ける手続。

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