NO.88 会社代表者の個人再生
<事案>
会社の代表者が個人の債務につき小規模個人再生(注1)を申し立てた事案。
<解決に至るまで>
債権者数 7社
残債務額 合計 消費者金融・クレジットカード 約400万円
資産 特になし
収入状況 給与 月17万円(会社役員報酬0円,アルバイト17万円)
ご本人は,真面目な方で,「借りたものは返したいが,全額の返済は難しい。どうしたらよいか」と悩んでおられました。
<最終的な結果>
ご本人には,最低弁済額を弁済して残額の支払の免除を受ける小規模個人再生手続(注1)をご説明して,同手続で解決を図ることにしました。
会社からの収入は申立時点ではありませんが,次年度からは新規の取引が始まる予定で,役員報酬も出る見込みがありました。そのため,現在の収入だけでなく,将来の収入と弁済可能性について積極的に裁判所に報告することで,スムーズに再生開始決定,再生計画認可決定に至りました。
<担当者から>
破産申立も選択肢としてありましたが,ご本人が破産を望んでいないこと,破産管財人が選任され申立費用と解決までの時間の増加が予測されました。そのため,小規模個人再生を選択しました。
解決手段の選択は,何年やっていても難しいものがあります。可能であれば,多くの案件を手がけている専門家に依頼することお勧めします。
【用語説明】
(注1)小規模個人再生(民事再生法第13章以下)
消費者金融やクレジットの総債務額を減額した最低弁済額を原則3年で分割弁済することで残額の免除を受ける手続。
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