NO.99 個人再生手続により自宅不動産を残せた事例

<事案>

相談者は平成13年に住宅ローンを組んで1,500万円の不動産を購入しました。その後、平成22年頃に病気で会社を退職することになり、貯金を切り崩して生活をしていました。貯金も底をつき、消費者金融からも生活費の補填として借入れをするようになりました。病状が回復したため新たに就職活動を行い、生活を立直そうとするも返済が困難な状況から当事務所にご相談に来られ、住宅ローン特則付個人再生(※1)を申立てました。

 

 

<依頼者の状況>

債権者数   4社

残債務額   520万円 (別途住宅ローン870万円)

毎月の返済額 8万円+5万5000円(住宅ローン)

財産の額   260万円(保険、相続した借家など)

 

 

<最終的な結果>

住宅ローン特則付個人再生手続(※1)きにより住宅ローン以外の負債約520万円が260万円まで圧縮され、不動産も処分せずに済みました。また、毎月の返済額は8万円程あったものが4万4000円程になり毎月の返済が楽になりました。

 

再生計画による弁済額 260万円

毎月の弁済額     4万4000円+5万5000円

 

 

【用語説明】

(注1)住宅ローン特則付個人再生(民事再生法196条以下)

住宅ローンについての特則を付けた個人再生手続。

個人再生は,消費者金融やクレジットの総債務額を減額した最低弁済額を弁済することで残額の免除を受ける手続であるが,住宅ローンについては減額することできない。

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