NO.155 個人再生手続により自宅不動産を残せた事例

<事案>

 相談者は平成18年に住宅ローンを組んで3,980万円の不動産を購入しました。その後、子供が生まれことによる支出の増加、自動車の故障による買い替えなどで次第に債務が膨らみ、毎月の返済金額が増えていきました。頑張って返済するも中々借金が減らないことから弁護士に相談し、住宅ローン特則付個人再生(※1)を申立てました。

 

 

<依頼者の状況>

債権者数   10社
残債務額   663万円 (別途住宅ローン3,460万円)
毎月の返済額 9万円+11万2000円(住宅ローン)
財産の額   37万円(預貯金、保険など)

 

 

<最終的な結果>

 住宅ローン特則付個人再生手続(※1)きにより住宅ローン以外の負債約663万円が132万円まで圧縮され、不動産も処分せずに済みました。また、毎月の返済額は9万円程あったものが3万6000円程になり毎月の返済が楽になりました。 

再生計画による弁済額 132万円
毎月の弁済額     3万6,000円+11万2000円

 

 

 

<担当者から>

 どうしても不動産を残したい、ギャンブルなどの浪費が多々あり破産手続では免責許可が出るか不安だ、職業上破産手続はしたくないなど、諸事情により破産手続ではなく個人再生の手続きを望む方も多くいらっしゃいます。自分自身にどのような手続きが一番向いているかも含め借金問題にお悩みの方は一度弁護士にご相談ください。

 

【用語説明】
(注1)住宅ローン特則付個人再生(民事再生法196条以下)
住宅ローンについての特則を付けた個人再生手続。
個人再生は,消費者金融やクレジットの総債務額を減額した最低弁済額を弁済することで残額の免除を受ける手続であるが,住宅ローンについては減額することできない。

 

 

 

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