NO.185 個人再生と同居家族の収入

<事案>

 住宅特則付き小規模個人再生(注1)で,同居する家族の収入も加味して履行可能性(注2)を検討した事案。

 

 

<解決に至るまで>

債権者数 13社
残債務額 住宅ローン 3200万円
     消費者金融・クレジットカード 900万円
     合計 4100万円
資産   自宅
特記事項 同居の妻の給与16万円/月,長男から家計組入3万円/月

 

 

<最終的な結果>

 消費者金融とクレジットカードの支払がかさみ,ご自宅をなくすおそれがあるためご来所されました。ご自宅を守りたいとのことでしたので,住宅特則付き小規模個人再生(注1)での解決を図ることにしました。
 同居のご家族が多く,月々の生活費が多い状態でした。収入と支出を確認し,本人と奥様の給与と長男の家計組入3万円を収入として,履行可能性(注2)を検討しました。
 個人再生の場合,裁判所は履行可能性を一番気にしています。そのため,支出が多いと履行可能性につき詳細に報告する必要があります。本件では長男の家計組入があったため,無理のない今後の収入予想を建てることができ,裁判所から履行可能性に関する指摘はなく再生開始決定,再生計画認可決定となりました。

 

 

 

 

<担当者から>

 親孝行な長男さんに感謝。

 

 

 
【用語説明】

(注1)住宅特則付き小規模個人再生(民事再生法第13章以下)
 住宅ローンはそのまま払い続け,消費者金融やクレジットの総債務額を減額した最低弁済額を原則3年で分割弁済することで,消費者金融やクレジット残額の免除を受ける手続。

(注2)履行可能性
 個人再生手続で,弁済計画に基づく返済が継続できる可能性のこと。個人再生手続では最も重視されるポイント。

 

 

 

 

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