NO.185 個人再生と同居家族の収入
<事案>
住宅特則付き小規模個人再生(注1)で,同居する家族の収入も加味して履行可能性(注2)を検討した事案。
<解決に至るまで>
債権者数 13社
残債務額 住宅ローン 3200万円
消費者金融・クレジットカード 900万円
合計 4100万円
資産 自宅
特記事項 同居の妻の給与16万円/月,長男から家計組入3万円/月
<最終的な結果>
消費者金融とクレジットカードの支払がかさみ,ご自宅をなくすおそれがあるためご来所されました。ご自宅を守りたいとのことでしたので,住宅特則付き小規模個人再生(注1)での解決を図ることにしました。
同居のご家族が多く,月々の生活費が多い状態でした。収入と支出を確認し,本人と奥様の給与と長男の家計組入3万円を収入として,履行可能性(注2)を検討しました。
個人再生の場合,裁判所は履行可能性を一番気にしています。そのため,支出が多いと履行可能性につき詳細に報告する必要があります。本件では長男の家計組入があったため,無理のない今後の収入予想を建てることができ,裁判所から履行可能性に関する指摘はなく再生開始決定,再生計画認可決定となりました。
<担当者から>
親孝行な長男さんに感謝。
【用語説明】
(注1)住宅特則付き小規模個人再生(民事再生法第13章以下)
住宅ローンはそのまま払い続け,消費者金融やクレジットの総債務額を減額した最低弁済額を原則3年で分割弁済することで,消費者金融やクレジット残額の免除を受ける手続。
(注2)履行可能性
個人再生手続で,弁済計画に基づく返済が継続できる可能性のこと。個人再生手続では最も重視されるポイント。
- NO.581 債務整理 ⇒ 投機と住宅特則付き個人再生
- NO.574 債務整理 ⇒ 住宅特則付き個人再生とギャンブル
- NO.568 債務整理 ⇒ 浪費と住宅特則付き個人再生
- NO.554 不債務整理 ⇒ 住宅特則付き個人再生とギャンブル
- NO.552 債務整理 ⇒ 給与減額と住宅特則付き個人再生
- NO.531 今住んでいない不動産を個人再生手続により残せた事例
- NO.528 不動産を任意売却後に破産申立をおこなった事例
- NO.521 債務整理 ⇒ 住宅特則付き個人再生
- NO.517 破産手続により不動産を手放さなければならないと思っていたが、個人再生手続により自宅不動産を残せた事例 。
- NO.506 債務整理 ⇒ ご本人の希望で個人再生
- NO.491 知人から投資話しをもちかけられ、多額の資金を注ぎ込みむも、突如取引停止になり多額の負債を抱えてしまった事例
- NO.478 債務整理 ⇒ 個人再生とギャンブル
- NO.468 債務整理 ⇒ 個人再生と投資
- NO.461 債務整理 ⇒ 破産手続により不動産を手放さなければならないと思っていたが、個人再生手続により自宅不動産を残せた事例
- NO.459 債務整理 ⇒ 個人再生申立事件
- NO.457 債務整理 ⇒ 個人再生とギャンブル
- NO.450 債務整理 ⇒ 個人再生申立事件
- NO.432 自宅不動産を処分せずに、その他の借金を5分の1にした事例。
- NO.430 債務整理 ⇒ 個人再生申立事件
- NO.380 債務整理 ⇒ 住宅特則付き個人再生