NO.190 浪費と個人再生

<事案>

 飲酒・飲食で作った債務が多く,免責不許可事由(注1)があり,免責が難しい案件につき,小規模個人再生(注2)を申し立てた事案。

 

 

<解決に至るまで>

債権者数 5社
残債務額 合計 消費者金融・クレジットカード 約900万円
資産   特になし
特記事項 負債の大半は勤務先同僚や部下との飲酒・飲食が原因
収入状況 給与 月40万円
その他  収入・支出から履行可能性(注3)は高い

 

 

 

<最終的な結果>

 負債の大半が飲酒・飲食を原因とするもので,免責に問題のある事案でした。そのため,ご本人に最低弁済額を弁済して残額の支払の免除を受ける小規模個人再生手続をご説明して,同手続で解決を図ることにしました。
 収入が多く,飲酒・飲食以外の支出が少ないため,今後は飲酒・飲食を控えて支出を抑えるようご本人にお願いし,その旨を裁判所に報告したことで,特に指摘もなく,再生開始決定,再生計画認可決定に至りました。

 

 

 

 

<担当者から>

 ある程度の立場になると職場でのつきあいは不可欠です。しかし,破産手続では過度の飲酒・飲食は浪費となり,免責不許可事由となります。破産手続での解決が難しい場合でも,個人再生など方法はありますので,専門家に相談することお勧めします。

 

 

 

 

【用語説明】
(注1)免責不許可事由(破産法252条)
 破産手続で免責が認められないとされる事由。
 支払不能後の処分行為,浪費,ギャンブル,詐術による信用取引,財産関係資料の隠匿・破棄,虚偽の債権者一覧表の提出,裁判所・破産管財人に対する説明義務違反などがある。
(注2)小規模個人再生(民事再生法第13章以下)
 消費者金融やクレジットの総債務額を減額した最低弁済額を原則3年で分割弁済することで残額の免除を受ける手続。
(注3)履行可能性
 個人再生手続で,弁済計画に基づく返済が継続できる可能性のこと。個人再生手続では最も重視されるポイント。

 

 

 

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