NO.196 個人再生と支払不能
<事案>
支払不能の状態(注1)にないため,小規模個人再生(注2)で申立をした事案。
<解決に至るまで>
債権者数 5社
残債務額 消費者金融・クレジットカード 630万円
資産 特になし
収入状況 月収46万円
<最終的な結果>
副業として勤務しながら親族と共に起業したが立ち消えとなり,その際に借り入れた借入金の返済に困りご来所されました。
給与手取額があるため,まだ支払不能の状態になく,また,本人も破産を希望しないため,小規模個人再生での解決を図ることにしました。
起業した際の出資分につき,財産として計上する必要があり,その算定の難しさがありましたが,事業の態様や収支状況を積極的に報告したところ,裁判所から財産に関する指摘はなく再生開始決定,再生計画認可決定となりました。
<担当者から>
ご本人は,「副業として勤めながら起業しましたが難しいです。サラリーマンが合っています」とのことでした。「副業」。魅力ある言葉ですが,甘くないようですね。
【用語説明】
(注1)支払不能の状態
「債務者が支払能力を欠くために,その債務のうち弁済期にあるものについて,一般的かつ継続的に弁済をすることができない」という状態
(注2)小規模個人再生(民事再生法第13章以下)
消費者金融やクレジットの総債務額を減額した最低弁済額を原則3年で分割弁済することで残額の免除を受ける手続。
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