NO.221 任意整理後の個人再生
<事案>
任意整理(注1)で和解成立後,支払が難しくなったので,住宅特則付き小規模個人再生(注2)を申し立てた事案。
<解決に至るまで>
債権者数 9社
残債務額 住宅ローン 1200万円
消費者金融・クレジットカード 1200万円
合計 2400万円
資産 自宅
収入状況 給与所得32万円/月
<最終的な結果>
飲食にクレジットカードを使うことが多くなり,クレジットカードの支払がかさみ,ご来所されました。ご本人の希望で任意整理での解決を図り,各債権者と和解が成立しました。その後,ご本人で3か月ほど弁済をしましたが,お子様の進学等が重なったことで弁済が難しくなり,再度ご来所されました。
収入状況を確認し,ご本人はご自宅を守りたいとのことでしたので,住宅特則付き小規模個人再生での解決を図ることにしました。
個人再生では,履行可能性(注3)の確認のため,家計収支表を作成します。ご本人は,しっかりした方でしたが,奥様と共に家計収支表を作成し,支出の見直しをされました。その効果もあり,履行可能性も問題なく再生開始決定,再生計画認可決定となりました。
<担当者から>
任意整理で全額返済する,というのは理想的ではあります。しかし,無理はいけません。理想よりも現実的な解決が本当の解決と考えます。
【用語説明】
(注1) 任意整理
裁判所の手続によらず,債権者と交渉することで,債務額の確定と返済方法につき合意する手続。
(注2) 住宅特則付き小規模個人再生(民事再生法第13章以下)
住宅ローンはそのまま払い続け,消費者金融やクレジットの総債務額を減額した最低弁済額を原則3年で分割弁済することで,消費者金融やクレジット残額の免除を受ける手続。
(注3) 履行可能性
個人再生手続で,弁済計画に基づく返済が継続できる可能性のこと。個人再生手続では最も重視されるポイント。
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