NO.229 個人再生と個人事業
<事案>
個人事業をされている方が,個人再生(注1)を申し立てた事案。
< 解決に至るまで >
債権者数 8社
残債務額 銀行融資・クレジットカード 450万円
資産 預金
特記事項 月によって収入に波がある 収入状況 自営収入20万円/月
<最終的な結果>
得意先2社のうち1社がなくなったため,借入金とクレジットカードの支払が難しくなったためご来所されました。事業の継続を希望されるので小規模個人再生での解決を図ることにしました。 ご本人は,販売業をされていましたが,ご本人が認めるとおり月によって収入に波がありました。そのため,事業収支を集計し,収支予測を立て,確実に弁済できる返済案を立てて申立を行いました。裁判所から履行可能性(注2)についての指摘はなく再生開始決定,再生計画認可決定となりました。
<担当者から>
事業者の個人再生の場合,経理・経営の知識も必要になります。事業者再生を多く手がけた事務所に相談されることをお勧めします。
【用語説明】
(注1) 個人再生(小規模個人再生,民事再生法第13章以下)
消費者金融やクレジットの総債務額を減額した最低弁済額を原則3年で分割弁済することで,消費者金融やクレジット残額の免除を受ける手続。なお,最低弁済額は原則,①100万円,②債務額の5分の1,③清算価値分(=財産の総額),以上の①~③のいずれか高い金額となる。
(注2) 履行可能性
個人再生手続で,弁済計画に基づく返済が継続できる可能性のこと。個人再生手続では最も重視されるポイント。
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