NO.270 債務整理 ⇒ 住宅特則付き個人再生と転職

<事案>

 住宅特則付き小規模個人再生(注1)で,申立直前に転職をした事案。

<解決に至るまで>

債権者数 7社

残債務額 住宅ローン 1200万円

消費者金融・クレジットカード 700万円

合計 2900万円

資産   自宅

収入状況 転職前:月収25万円,転職後:転職後30万円

<最終的な結果>

 消費者金融とクレジットカードの支払がかさみ,ご自宅をなくすおそれがあるためご来所されました。ご自宅を守りたいとのことでしたので,住宅特則付き小規模個人再生での解決を図ることにしました。

 申立直前に転職をされました。転職は,個人再生申立手続からすると問題です。転職後の収入での履行可能性(注2)を裁判所に説明する必要があります。そのため,今後の収入予想を丁寧に報告したところ,裁判所から履行可能性に関する指摘はなく再生開始決定,再生計画認可決定となりました。

 なお,ご本人は,前職の経験を活かしベテランとして勤務されているとのことです。

<担当者から>

 個人再生手続において,裁判所は履行可能性を一番気にしています。裁判所において履行可能性なしと判断されると,再生委員(注3)選任,取下指示,却下までありえます。

【用語解説】

(注1)住宅特則付き小規模個人再生(民事再生法第13章以下)

 住宅ローンはそのまま払い続け,消費者金融やクレジットの総債務額を減額した最低弁済額を原則3年で分割弁済することで,消費者金融やクレジット残額の免除を受ける手続。

(注2)履行可能性

 個人再生手続で,弁済計画に基づく返済が継続できる可能性のこと。個人再生手続では最も重視されるポイント。

(注3)再生委員

 個人債務者再生で,履行可能性と積立,申立内容に問題がないか監督する人。

 申立代理人以外の弁護士が選任される。再生委員との定期的な面談が必要になるなど,申立人は再生委員の監督を受ける。大阪地方裁判所の場合,選任には,30万円以上の予納金の納付が必要。

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