NO.316 約1500万円の負債をかかえるも、個人再生手続により自宅不動産を残せた事例

<事案>

 相談者は住宅を購入する際に、当初2300万円の借入れを希望していましたが、希望額の借入れをすることが出来ず、500万円程フリーローンを組んで資金を捻出しました。その後、子供が大きくなるにつれ、教育資の借入れも増え、住宅ローン以外の返済が苦しくなってきたため、当事務所に相談に来られました。

<依頼者の状況>

債権者数   7社

残債務額   約500万円

財産     自動

債権者数   8社

残債務額   1530万円 (別途住宅ローン1630万円)

毎月の返済額 24万円+6万円(住宅ローン) 財産の額   98万円(預貯金や保険の解約返戻金など)

<最終的な結果>

 

 住宅ローン特則付個人再生手続(※1)きにより住宅ローン以外の負債約1530万円が300万円まで圧縮され、不動産も処分せずに済みました。また、毎月の返済額は30万円程あったものが14万4000円程になり毎月の返済が楽になりました。

再生計画による弁済額 112万円

毎月の弁済額     8万4000円+6万円

【用語解説】

(注1)住宅ローン特則付個人再生(民事再生法196条以下)

 

住宅ローンについての特則を付けた個人再生手続。  個人再生は,消費者金融やクレジットの総債務額を減額した最低弁済額を弁済することで残額の免除を受ける手続であるが,住宅ローンについては減額することできない。

<お客様の声>

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費用も適切で満足でした。

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