NO.317 債務整理 ⇒ 住宅特則付き個人再生

<事案>

 住宅特則付き小規模個人再生(注1)。

<解決に至るまで>

債権者数 7社

残債務額 住宅ローン 2500万円

     消費者金融・クレジットカード 500万円

     合計 2700万円

資産   自宅

収入状況 収入に問題はないが,子供の教育費で4半期ごとに支出が多くなる月がある

<最終的な結果>

 消費者金融とクレジットカードの支払がかさみ,ご自宅をなくすおそれがあるためご来所されました。ご自宅を守りたいとのことでしたので,住宅特則付き小規模個人再生での解決を図ることにしました。

 収入に問題はありませんでしたが,3か月に一度,お子さんの学費や塾代で支出が多くなる月がありました。そのため,通常月の支出を減らして貯金をするようお願いし,先の支出を見越して履行可能性(注2)を裁判所に説明する必要がありました。収支状況につき丁寧に報告したところ,裁判所から履行可能性に関する指摘はなく再生開始決定,再生計画認可決定となりました。

【用語解説】

(注1)住宅特則付き小規模個人再生(民事再生法第13章以下)

 住宅ローンはそのまま払い続け,消費者金融やクレジットの総債務額を減額した最低弁済額を原則3年で分割弁済することで,消費者金融やクレジット残額の免除を受ける手続。

(注2)履行可能性

 個人再生手続で,弁済計画に基づく返済が継続できる可能性のこと。個人再生手続では最も重視されるポイント。

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