NO.326 債務整理 ⇒ 会社保証債務と個人再生

<事案>

 元会社代表者で,会社については破産申立により清算したが,個人の借入につき自宅を残すために住宅特則付き小規模個人再生(注1)を申し立てた事案。

<解決に至るまで>

債権者数 12社

残債務額 住宅ローン 約2100万円

     消費者金融・クレジットカード 約2200万円

資産   自宅

特記事項 ご本人は自宅で個人事業を営んでいるため,自宅を残すことを強く希   

     望

収入状況 自営収入 月40万円

その他  コロナ禍で前年度より収入が減ったが,収入・支出から履行可能性

     (注2)は高い

<最終的な結果>

 ご本人は,会社の代表者を務めており,会社については破産申立をして清算しましたが,代表者としての保証債務が残り,また,住宅ローンの支払もありました。さらに,ご本人は会社廃業後に自宅で個人事業を営んでいたため,自宅を手放すことができませんでした。そのため,自宅を残しつつ保証債務を圧縮して返済する住宅特則付き小規模個人再生で解決を図ることにしました。

 コロナ禍で前年度より収入が減ったため,事業収支を丁寧に確認し,収支状況を裁判所に報告したことで,特に指摘もなく,再生開始決定,再生計画認可決定に至りました。

<担当者から>

 ご本人は,一時期は大変だったそうですが,現在も個人事業者として頑張っておられるとのことです。

【用語解説】

(注1)住宅特則付き小規模個人再生(民事再生法第13章以下)

 住宅ローンはそのまま払い続け,消費者金融やクレジットの総債務額を減額した最低弁済額を原則3年で分割弁済することで,消費者金融やクレジット残額の免除を受ける手続。

(注2)履行可能性

 個人再生手続で,弁済計画に基づく返済が継続できる可能性のこと。個人再生手続では最も重視されるポイント。

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