NO.341 破産して自宅を手放さなければならないと思っていたが、個人再生手続により自宅を残せた事例

<事案>

 相談者は住宅を購入する際に、当初2300万円の借入れを希望していましたが、希望額の借入れをすることが出来ず、500万円程フリーローンを組んで資金を捻出しました。その後、子供が大きくなるにつれ、教育資の借入れも増え、住宅ローン以外の返済が苦しくなってきたため、当事務所に相談に来られました。

<依頼者の状況>

債権者数   12社

残債務額   1350万円 (別途住宅ローン1250万円)

毎月の返済額 28万円+7万円(住宅ローン)

財産の額   285万円(預貯金や保険の解約返戻金など)

<最終的な結果>

 住宅ローン特則付個人再生手続(注1)きにより住宅ローン以外の負債約1350万円が285万円まで圧縮され(注2)、不動産も処分せずに済みました。また、毎月の返済額は28万円程あったものが4万7500円(5年返済)になり毎月の返済が大変楽になりました。

再生計画による弁済額 285万円

毎月の弁済額     4万7500円+7万円(住宅ローン)

【用語解説】

(注1)住宅ローン特則付個人再生(民事再生法196条以下)

 住宅ローンについての特則を付けた個人再生手続。

 個人再生は,消費者金融やクレジットの総債務額を減額した最低弁済額を弁済することで残額の免除を受ける手続であるが,住宅ローンについては減額することできない。

(注2)清算価値保障原則

 再生計画における弁済率が、破産における場合の配当率以上でなければならないとする原則。例えば、600万円の負債と200万の財産がある場合、負債の5分の1である120万円と財産の価格を比べて、高い方である200万円が最低弁済額の基準になります。

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