NO.354 借金の返済が困難なことから小規模個人再生手続きを行なった(不動産所有の場合)事例

<事案>

 相談者は、祖母と2人暮らしでしたが、介護生活のストレス発散からクレジットカードでよく買い物をするようになりました。その後祖母が亡くなり、葬儀費用なども借入れをしてしまい、少しずつ返済するも、借金の額は大きく膨れ上がり、借りては返すの自転車操業の状態になってしまいました。自力での生活再建は困難と思い、当事務所に相談に来られました。

<依頼者の状況> 

債権者数   7社

残債務額   500万円 

財産の額   130万円(不動産評価額)

<最終的な結果>

 相談者は、現在安定的な収入があることから、小規模個人再生手続きの申立をおこないました(注1)。財産として、祖母と生活していた不動産がありましたが、名義変更の手続きはされてない状況でした。相続人の調査をおこない、裁判所に丁寧に説明して不動産の評価額を算出し、財産評価額130万円を最低弁済額の基準として、無事に個人再生の認可決定が下りました(注2)。

再生計画による弁済額 130円

毎月の弁済額     約3万7000円

【用語説明】

(注1)小規模個人再生(民事再生法第13章以下)

 消費者金融やクレジットの総債務額を減額した最低弁済額を原則3年で分割弁済することで残額の免除を受ける手続。

(注2)最低弁済額

 小規模個人再生手続で再生債権者に支払うべき金額。

 ①債務額の5分の1(500万以上1500万円未満),②財産額,両者のいずれか高い方となる。

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