NO.355 債務整理 ⇒ 住宅特則付き個人再生

<事案>

 住宅特則付き小規模個人再生(注1)。

<解決に至るまで>

債権者数 7社

残債務額 住宅ローン 3290万円

     消費者金融・クレジットカード 1100万円

     合計 4390万円

資産   自宅

収入状況 残業が減ったため給与額が前年度から下がっている

<最終的な結果>

 消費者金融とクレジットカードの支払がかさみ,ご自宅をなくすおそれがあるためご来所されました。ご自宅を守りたいとのことでしたので,住宅特則付き小規模個人再生での解決を図ることにしました。

 コロナ下での休業要請によるものか,残業時間が減ったため前年度よりも給与が減ったため,支払可能性(注2)に問題がありました。そのため,通常月の支出を減らして貯金をするようお願いし,先の支出を見越して履行可能性を裁判所に説明する必要がありました。収支状況につき丁寧に報告したところ,裁判所から履行可能性に関する指摘はなく再生開始決定,再生計画認可決定となりました。

【用語解説】

(注1)住宅特則付き小規模個人再生(民事再生法第13章以下)

 住宅ローンはそのまま払い続け,消費者金融やクレジットの総債務額を減額した最低弁済額を原則3年で分割弁済することで,消費者金融やクレジット残額の免除を受ける手続。

(注2)履行可能性

 個人再生手続で,弁済計画に基づく返済が継続できる可能性のこと。個人再生手続では最も重視されるポイント。

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