NO.576 債務整理 ⇒ 浪費(双極性障害が原因)と破産免責

<事案>

 双極性障害が原因で,服や靴などの購入で浪費し,免責(注1)に問題はあるが,同時廃止事件(注2)として申立をした事案。

<解決に至るまで>

債権者数  7社

残債務額  約700万円(奨学金残債務350万円を含む)

浪費額   約100万円

<最終的な結果>

 職場のストレスで双極性障害になり,気分が高揚した時に衝動買いをするようになりました。奨学金の返済ができなくなり,収入を増やそうとして就職活動をしましたが,コロナ禍でうまく行かず,就職活動中の生活費分の借入が増えて支払不能となり,ご来所されました。

 双極性障害が原因とはいえ,衝動買いも浪費として免責不許可事由となることは明らかです。しかし,実家に戻り,家族のサポートと通院・投薬で落ち着いており,今後絶対しないと家族にも約束していることなどから,裁量免責(注3)の余地がありました。同時廃止事件で申立をして,当時の状況,現在は落ち着いていること,家族のサポートもあり,自主的に家計簿も付け,浪費の可能性がなく,今後繰り返すことはないと報告し,無事免責決定がされました。

<担当者から>

 外面だけで「衝動買いだ」「浪費だ」として,「免責不許可事由あるから破産できない」と判断するのは短絡的です。浪費があったとしても,それに至る原因があるはずであり,現時点で原因が解決されていれば,今後に期待するとして裁量免責の可能性はあるはずです。

【用語解説】

(注1)免責 (破産法248条以下)

 破産開始決定時に存在する借入金などの債務につき,支払義務を免れる手続き。

 個人の破産者は,免責不許可事由(破産法252条)がないか,あっても裁量免責相当とならば免責決定を受ける。

(注2)同時廃止事件 (破産法216条1項) 通称「同廃事件」

 破産者の財産が少なく,破産手続の費用の捻出ができない場合に,破産開始決定と同時に破産手続を終わらせる決定をする手続。上記引継予納金は不要であるが,裁判所の書面審査のため,原則申立時に必要資料をすべて提出し,事細かに報告する必要がある。

(注3)裁量免責

 免責不許可事由が存在する場合,裁判所は,経緯その他一切の事情を考慮して,相当と認めるときは裁量で免責を許可することができる(破産法252条2項)。

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