NO.614 債務整理 ⇒ 【破産】・事業の停止と破産
<事案>
ご依頼者様は、数年前に自営業を経営していました。しかし、負債が増えていったことから、財産を処分し、返済を停止しました。数年後、ご相談者様は、借金を整理したいと考えて、弁護士事務所に相談に来られました。
<解決に至るまで>
債権者数 3社
残債務額 約9450万円
財産 特になし
<最終的な結果>
できる限り破産を避けるために、消滅時効(注1)を主張しました。しかし、時効を主張できない債務が残ってしまいました。そこで、裁判所に破産の申立をしました。
管財事件(注2)となり、弁護士から管財人に対して、自営業をしていた当時の財産などがないことを説明して、最終的に、免責決定が下りました。
<担当者から>
債権者から請求が停止しても、債権は消滅しません。消滅時効や破産などの手続きが必要です。借金を整理されたい方は,弁護士に依頼することをご検討下さい。
【用語解説】
(注1)「消滅時効」
権利を行使しない状態が一定期間続くと権利を消滅させる制度(民法167条)。
貸金業者の債務は,最終の弁済から5年間の経過で消滅時効完成となる。消滅時効完成後,援用することで効果が発生し,債務の支払を免れる。なお,消滅時効援用は,後日の証明のため,内容証明郵便でされることがほとんどである。
(注2)破産管財事件 (破産法31条1項) 通称「管財事件」
破産管財人が選任され破産者の財産をお金に換え債権者に配当するお金を確保する手続。
大阪地方裁判所の場合,破産管財人への引継予納金として20万5000円の納付が必要となる。
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