NO.1 1回の弁済額が10万円から3万円に減額!
<事案>
Aさんは、平成22年2月より、再生計画案に基づき弁済を開始していましたが、平成22年10月頃から、勤務先が不況のために、給料が1割程度低下しました。Aさんは副業の収入と、配偶者のパート収入で必死の思いで弁済を継続されていました。
Aさんは平成24年2月まで再生計画案に基づき滞りなく弁済を行っていましたが、給与は低下するばかりで回復することはなく、今後の継続的な弁済が困難な状況に陥ってしまいました。そこで、再生債権に対する弁済を2年間繰り延べる手続きを弊事務所に依頼されました。
<解決に至るまで>
申立当初、裁判所からは変更手続きは不要ではないか、という意見が出されました。そこで現状を打開するべく、弊事務所はAさんと面談を重ね、過去数年間の所得の推移と収支のバランスを再度見直し、さらには現在の生活状況に至るまでを詳しく立証することで、裁判所の心証を覆し、無事に変更手続きが認可されることになりました。
その結果、当初の再生計画案の弁済額だった1回あたり10万円から、1回あたり3万円まで減額することに成功しました。Aさんには、苦しい家計の中、この金額なら安心して返済を継続でき、生活の本拠である自宅も守ることができました、と大変喜んでいただけました。
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