NO.183 住宅特則付き個人再生と自宅の居住状況
<事案>
住宅特則付き小規模個人再生(注1)で,自宅にご本人と兄弟で居住していた事案。
<解決に至るまで>
債権者数 7社
残債務額 住宅ローン 2800万円
消費者金融・クレジットカード 800万円
合計 3600万円
資産 自宅
自宅の居住状況 ご本人と弟で居住
<最終的な結果>
お父様の介護のために自宅をローンで購入しましたが,購入直後に給与の減額があり,消費者金融とクレジットカードの借入が増えて,ご自宅をなくすおそれがあるためご来所されました。ご自宅を守りたいとのことでしたので,住宅特則付き小規模個人再生での解決を図ることにしました。
お父様が亡くなったあとは,ご自宅はご本人と弟が居住していました。住宅特則を利用する場合,民事再生法の定める「住宅」(注2)であることを充たす必要があります。ご本人と弟の居住状況を確認したところ,弟は2階の一室を使用しているだけでしたので,間取り図を作成し,ご本人と弟の部屋と使用状況を説明したところ,裁判所から指摘はなく再生開始決定,再生計画認可決定となりました。
なお,本件では履行可能性については問題ありませんでしたが,ご本人は,「あと3年気合い入れてがんばって返します」とのことでした。
<担当者から>
住宅特則付き小規模個人再生では,「住宅」の要件を充たさないと開始決定がされません。本件は居住状況が問題になっただけですが,他にもいろいろ要件があります。機会があればご紹介できるかと思います。
【用語説明】
(注1)住宅特則付き小規模個人再生(民事再生法第13章以下)
住宅ローンはそのまま払い続け,消費者金融やクレジットの総債務額を減額した最低弁済額を原則3年で分割弁済することで,消費者金融やクレジット残額の免除を受ける手続。
(注2)民事再生法の定める「住宅」(民事再生法第196条1号)
民事再生法の定める「住宅」とは,①個人である再生債務者が所有し,②自己の居住の用に供する建物で,③その床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるもの,以上3点を充たすことが必要。

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