NO.215 住宅特則付き個人再生と個人事業

<事案>

 個人事業をされている方が,住宅特則付き小規模個人再生(注1)を申し立てた事案。

<解決に至るまで>

債権者数 11社

残債務額 住宅ローン 2400万円

     消費者金融・クレジットカード 1300万円

     合計 3700万円

資産   自宅

特記事項 月によって収入に波がある

収入状況 自営収入24万円/月

<最終的な結果> 

 収入の少ない時期に利用した消費者金融とクレジットカードの支払がかさみ,ご自宅をなくすおそれがあるためご来所されました。ご自宅を守りたいとのことでしたので,住宅特則付き小規模個人再生での解決を図ることにしました。

 ご本人は,塗装業をされていましたが,ご本人が認めるとおり月によって収入に波がありました。そのため,事業収支を集計し,収支予測を立て,確実に弁済できる返済案を立てて申立を行いました。裁判所から履行可能性(注2)についての指摘はなく再生開始決定,再生計画認可決定となりました。

<担当者から> 

 事業者の個人再生の場合,経理・経営の知識も必要になります。法律だけでなく会計も得意とする事務所に相談されることをお勧めします。

【用語説明】

(注1) 住宅特則付き小規模個人再生(民事再生法第13章以下)

 住宅ローンはそのまま払い続け,消費者金融やクレジットの総債務額を減額した最低弁済額を原則3年で分割弁済することで,消費者金融やクレジット残額の免除を受ける手続。

(注2) 履行可能性

 個人再生手続で,弁済計画に基づく返済が継続できる可能性のこと。個人再生手続では最も重視されるポイント。

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