NO.227 個人再生手続により自宅不動産を残せた事例
<事案>
相談者は、平成26年に住宅ローンを組んで3,600万円の不動産を購入しました。夫は自営業を営んでいましたが、経営が悪化し、家計収入が減少してしまったことから、クレジットカードを使うようになりました。また、妊娠などで仕事を休職することになり、家計の状況は大変苦しくなりました。夫の経営が少しずつ安定してきたものの、膨れ上がった借金を返済するまでの余裕が無く、当事務所に相談に来られました。
< 依頼者の状況 >
債権者数 3社
残債務額 400万円 (別途住宅ローン2,800万円)
財 産 所有不動産以外特になし。
<最終的な結果>
住宅ローン特則付個人再生手続(※1)きにより、住宅ローン以外の負債、約400万円が約100万円まで圧縮され、不動産も処分せずに済みました。夫が自営業を営んでいたことから、世帯から見ての履行可能性を指摘されましたが、収支状況を丁寧に裁判所に説明し、無事認可決定がなされました。
【用語説明】
(注1) 住宅ローン特則付個人再生(民事再生法196条以下)
住宅ローンについての特則を付けた個人再生手続。
個人再生は,消費者金融やクレジットの総債務額を減額した最低弁済額を弁済することで残額の免除を受ける手続であるが,住宅ローンについては減額することできない。
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