NO.403 双極性障害により就労困難となり破産手続を申立てた事例。

<事案>

 申立人は、生活費のために借入れやショッピングを繰り返し、徐々に借金の額が膨らんでいきました。月々の返済をリボ払いなどにし、毎月の返済を何とか行っていましたが、体調を崩し双極性障害と診断され、長時間の仕事が出来なくなりました。パートナーの収入に頼る状況の中で、自力での生活立直しは困難と考え、当事務所にご相談に来られました。

<解決に至るまで>

債権者数    7社

残債務額    約490万円

<最終的な結果>

 債権調査の結果、約490万円の負債があることが分かり、財産状況や生活状況を鑑みても、既に支払不能状態であることから、管轄裁判所に破産申立をおこないました。特に処分する財産も無かったため、同時廃止事件(※1)として申立てを行ない、無事免責の許可決定が下りました。

【用語解説】

(注1)同時廃止事件 (破産法216条1項) 通称「同廃事件」

 破産者の財産が少なく,破産手続の費用の捻出ができない場合に,破産開始決定と同時に破産手続を終わらせる決定をする手続。上記引継予納金は不要であるが,裁判所の書面審査のため,原則申立時に必要資料をすべて提出し,事細かに報告する必要がある。

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