NO.491 知人から投資話しをもちかけられ、多額の資金を注ぎ込みむも、突如取引停止になり多額の負債を抱えてしまった事例

<事案>

 相談者は、知人から投資話しを持ちかけられ、投資をするようになりました。自身の預金や消費者金融等からも借入れを行い、その投資にお金を注ぎ込んでしましました。当初取引はうまくいっており、多くの利益を出すために、更に自身の勤め先の会社からも金員を借入れました。しかし、多額のお金を注ぎ込むも、突如取引が停止し、預け入れたお金を引き出せなくなってしまいました。後に詐欺として大きな問題にもなりましたが、抱えてしまった多くの負債をどうすればよいか分からず、当事務所に相談に来られました。

<解決に至るまで>

債権者数 10社

債務総額 2700万円

財産の額 70万円(預貯金・保険等)

<最終的な結果>

 

 相談者は、現在安定的な収入があることから、小規模個人再生手続きの申立をおこないました(注1)。投資した金員について回収可能性が問題になりましたが、詐欺による投資案件であり、回収可能性がない説明を丁寧に裁判所におこないました。最低弁済額300万を基に3年での再生計画が認められ、無事に個人再生の認可決定が下りました(注2)。

  再生計画による弁済額 300円
  毎月の弁済額     約8万4000円

【用語解説】

(注1)小規模個人再生(民事再生法第13章以下)

 消費者金融やクレジットの総債務額を減額した最低弁済額を原則3年で分割弁済することで残額の免除を受ける手続。貸金業者との和解成立後,完済するまでの間に発生する利息のこと。

(注2)最低弁済額

 小規模個人再生手続で再生債権者に支払うべき金額。

 ①最低弁済額300万円(負債額が1500万以上3000万円未満),②財産額,両者のいずれか高い方となる。

 

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