NO.531 今住んでいない不動産を個人再生手続により残せた事例
<事案>
相談者は平成16年に住宅ローンを組んで2450万円の不動産を購入しました。その後、生活費・教育費・遊興費のためにクレジットカードや銀行カードローンの借入れが膨らんでしまいました。2人の子供がいるなか、平成31年に離婚することになりました。本来であれば妻と子供が新住居を探し、引越しする予定でしたが、子供は急な引越しや学区変更に大変抵抗がありました。妻の収入も少なく、金銭的な事情からも、子供が高校を卒業するまでの3年間の間、妻が子供と所有物件に居住し、相談者自身が近くに賃借物件を借り、一人暮らしをすることになりました。相談者は住宅ローン以外の返済が苦しくなってきたため、当事務所に相談に来られました。
<依頼者の状況>
債権者数 8社
残債務額 690万円 (別途住宅ローン1580万円)
毎月の返済額 3万8500円+8万円(住宅ローン)
財産の額 70万円(預貯金や保険の解約返戻金など)
<最終的な結果>
住宅ローン特則付個人再生手続(※1)きにより住宅ローン以外の負債約690万円が138万円まで圧縮され、月の返済が大幅に減少しました。
今回の手続きの問題点は、相談者が現在住んでいない所有物件を対象に、住宅を残せる個人再生手続きが出来るかどうかというものでした。住宅ローン特則付個人再生手続の「住宅」とは「居住の用に供する」住宅であることが要件であるためです。
個人再生委員が選任されましたが、一時的に妻と子供が使用しているものであり、今後、相談者が住宅に戻る予定であることを丁寧に説明し、無事住宅を残す形で個人再生手続きの認可決定がおりました。
※用語説明
(注1)住宅特則付き小規模個人再生(民事再生法第13章以下)
住宅ローンはそのまま払い続け,消費者金融やクレジットの総債務額を減額した最低弁済額を原則3年で分割弁済することで,消費者金融やクレジット残額の免除を受ける手続。
<お客様の声>
1.当事務所にご相談いただけた理由をお教えください。 | |
ネットでしらべ地元密着でよさそうだった為
|
|
2.当事務所のサービスや接客についてのご感想をお聞かせください。 | |
■非常に良かった □良かった □普通 □悪かった
|
|
3.当事務所のサービスや接客について感じたことをご記入ください。 | |
すごく親身に対応していただき感謝しています。 ありがとうございました。
|
- NO.581 債務整理 ⇒ 投機と住宅特則付き個人再生
- NO.574 債務整理 ⇒ 住宅特則付き個人再生とギャンブル
- NO.568 債務整理 ⇒ 浪費と住宅特則付き個人再生
- NO.554 不債務整理 ⇒ 住宅特則付き個人再生とギャンブル
- NO.552 債務整理 ⇒ 給与減額と住宅特則付き個人再生
- NO.528 不動産を任意売却後に破産申立をおこなった事例
- NO.521 債務整理 ⇒ 住宅特則付き個人再生
- NO.517 破産手続により不動産を手放さなければならないと思っていたが、個人再生手続により自宅不動産を残せた事例 。
- NO.506 債務整理 ⇒ ご本人の希望で個人再生
- NO.491 知人から投資話しをもちかけられ、多額の資金を注ぎ込みむも、突如取引停止になり多額の負債を抱えてしまった事例
- NO.478 債務整理 ⇒ 個人再生とギャンブル
- NO.468 債務整理 ⇒ 個人再生と投資
- NO.461 債務整理 ⇒ 破産手続により不動産を手放さなければならないと思っていたが、個人再生手続により自宅不動産を残せた事例
- NO.459 債務整理 ⇒ 個人再生申立事件
- NO.457 債務整理 ⇒ 個人再生とギャンブル
- NO.450 債務整理 ⇒ 個人再生申立事件
- NO.432 自宅不動産を処分せずに、その他の借金を5分の1にした事例。
- NO.430 債務整理 ⇒ 個人再生申立事件
- NO.380 債務整理 ⇒ 住宅特則付き個人再生
- NO.355 債務整理 ⇒ 住宅特則付き個人再生