NO.574 債務整理 ⇒ 住宅特則付き個人再生とギャンブル
<事案>
ギャンブルで浪費してしまい,支払不能になるおそれがあったため,住宅特則付き小規模個人再生(注1)を申し立てた事案。
<解決に至るまで>
債権者数 9社
残債務額 消費者金融・クレジットカード 1600万円
住宅ローン 2000万円
資産 自宅
収入状況 収入月46万円
<最終的な結果>
会社役員のため収入はありますが,ギャンブルで浪費してしまい,消費者金融とクレジットカードの支払がかさみ,支払不能になるおそれがあったためご来所されました。借入のほぼ全額がギャンブルで,あと住宅ローンもあったので,住宅特則付き小規模個人再生での解決を図ることにしました。
まず,ギャンブルをきっぱりとやめていただき,収入と支出を確認して支払可能性(注2)を検討しました。ある程度の収入があり,安定した勤務先,かつ,相応の収入もあるため,履行可能性は高いと判断し,報告書にまとめて裁判所に申立を行いました。裁判所から履行可能性に関する指摘はなく再生開始決定,再生計画認可決定となりました。
<担当者から>
今後ギャンブルをしないか,ご本人にたずねた時,「こんなことしていたら人生終わります」とおっしゃったことを,今でも覚えています。
浪費していても個人再生手続は可能です。ただし,ギャンブルをやめていただくことが条件です。
【用語解説】
(注1)住宅特則付き小規模個人再生(民事再生法第13章以下)
住宅ローンはそのまま払い続け,消費者金融やクレジットの総債務額を減額した最低弁済額を原則3年で分割弁済することで,消費者金融やクレジット残額の免除を受ける手続。
(注2)履行可能性
個人再生手続で,弁済計画に基づく返済が継続できる可能性のこと。個人再生手続では最も重視されるポイント。
<お客様の声>
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インターネットで検索し、他の弁護士事務所と比較し、印象が良かったので、依頼させて頂きました。 |
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担当して頂いた先生にとても親身になて対応して頂きました。借金に悩む日々を過ごしていましたが、おかげ様で、平穏な日常を取り戻すことができ、人として再出発できると感じています。 本当にありがとうございました。 |
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