NO.667 過去の破産と支払不能
<事案>
相談者は、過去に破産したことがありました。免責後、生活費にお金を使いすぎて、
支払が困難になったことから、法律事務所に相談に来られました。
債権者数 10社
残債務額 約490万円
財産 特になし
<最終的な結果>
浪費があり、また過去に破産したことがあったため、
破産ではなく個人再生を選択しました。
弊所で再生計画案を作成し、再生計画に反対もなく、無事に認可決定が下りました。
<担当者から>
浪費をしていた場合・過去に破産をしていた場合は,破産よりも個人再生の方が、
手続きが円滑に進むこともあります。詳細は弁護士にご相談下さい。

- NO.663 生活費不足と個人再生
- NO.660 個人再生手続により自宅不動産を残せた事例
- NO.581 債務整理 ⇒ 投機と住宅特則付き個人再生
- NO.574 債務整理 ⇒ 住宅特則付き個人再生とギャンブル
- NO.568 債務整理 ⇒ 浪費と住宅特則付き個人再生
- NO.554 不債務整理 ⇒ 住宅特則付き個人再生とギャンブル
- NO.552 債務整理 ⇒ 給与減額と住宅特則付き個人再生
- NO.531 今住んでいない不動産を個人再生手続により残せた事例
- NO.528 不動産を任意売却後に破産申立をおこなった事例
- NO.521 債務整理 ⇒ 住宅特則付き個人再生
- NO.517 破産手続により不動産を手放さなければならないと思っていたが、個人再生手続により自宅不動産を残せた事例 。
- NO.506 債務整理 ⇒ ご本人の希望で個人再生
- NO.491 知人から投資話しをもちかけられ、多額の資金を注ぎ込みむも、突如取引停止になり多額の負債を抱えてしまった事例
- NO.478 債務整理 ⇒ 個人再生とギャンブル
- NO.468 債務整理 ⇒ 個人再生と投資
- NO.461 債務整理 ⇒ 破産手続により不動産を手放さなければならないと思っていたが、個人再生手続により自宅不動産を残せた事例
- NO.459 債務整理 ⇒ 個人再生申立事件
- NO.457 債務整理 ⇒ 個人再生とギャンブル
- NO.450 債務整理 ⇒ 個人再生申立事件
- NO.432 自宅不動産を処分せずに、その他の借金を5分の1にした事例。