NO.690 小規模個人再生とギャンブル行為

<事案>

依頼者は,就職後自由にできるお金が増えたことから興味本位でギャンブルを始めました。借金を重ねてしまって以降は毎月の返済金額が高額となり,お金を増やさないといけないとの意識でギャンブルを続けてしまい,支払い不能状態に陥ったため,法律事務所に相談に来られました。

<解決に至るまで>

債権者数   6社

残債務額   約525万円

財産     特になし

<最終的な結果>

依頼者は,主な借入の理由がギャンブル行為であったため,小規模個人再生での手続きを選択しました。手続き期間中に家計を見直し,負債総額が約105万円に圧縮され,無事,再生計画案が認可決定されるに至りました。

(注1)「小規模個人再生」(民事再生法第13章以下)

 消費者金融やクレジットの総債務額を減額した最低弁済額を原則3年で分割弁済することで残額の免除を受ける手続。

(注2)「最低弁済額」

 小規模個人再生手続で再生債権者に支払うべき金額。

 ①債務額の5分の1,②100万円,両者のいずれか高い方となる。なお,清算価値(=債務者の財産見込額)を上回っている必要がある。

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