NO.560 債務整理 ⇒ 個人事業者で二度目の破産
<事案>
18年ほど前に破産免責を受けたあと,個人事業をしていたが,前回の破産で免責されなかった税金の分割払いが残り,売上が少ない時期に生活費を借入で捻出し,返済ができなくなったため,二度目の破産申立(注1)をした事案。
<解決に至るまで>
債権者数 10社
残債務額 約680万円(うち220万円は滞納税金)
一度目の破産の原因:
売上が安定せず,収入が少ない時期に借入を利用したため
二度目の破産の原因:
一度目の破産で免責されなかった税金の分割払いと,売上が少ない時期の生活費を借入で捻出し,金額が増えたため
<最終的な結果>
破産原因は,ともに生活費での借入で,また,浪費やギャンブルなどの免責不許可事由(注2)もありませんでした。ただ,二度となると,破産を繰り返さないためにも,家計・支出の管理ができるかが問題となります。
また,ご本人は,個人事業者(建設業)ですので,同時廃止事件(注3)ではなく,破産管財事件(注4)として申立てをする必要がありました。
ご本人から破産に至った経緯を聴き取り,家計収支表(注3)などから,今後の生活再建策を共に検討し,また,滞納税金の状況と今後の支払い予定につき,破産管財人(注6)と裁判所にていねいに説明したところ,無事免責決定がされました。
<担当者から>
二度目の破産はできない,とインターネット掲示板で見ることがありますが,できます。
また,個人事業者の破産を引き受けない事務所も多いようですが,当事務所はお受けします。個人事業者の方で,支払いが難しいと思ったら,早めのご相談をお勧めします。
【用語解説】
(注1)二度目の破産申立
免責許可の決定確定日から7年内は,破産免責の申立はできない(破産法252条1項10号イ)。
(注2)免責不許可事由(破産法252条)
破産手続で免責が認められないとされる事由。
支払不能後の処分行為,浪費,ギャンブル,詐術による信用取引,財産関係資料の隠匿・破棄,虚偽の債権者一覧表の提出,裁判所・破産管財人に対する説明義務違反などがある。
(注3)同時廃止事件 (破産法216条1項) 通称「同廃事件」
破産者の財産が少なく,破産手続の費用の捻出ができない場合に,破産開始決定と同時に破産手続を終わらせる決定をする手続。上記引継予納金は不要であるが,裁判所の書面審査のため,原則申立時に必要資料をすべて提出し,事細かに報告する必要がある。
(注4)破産管財事件 (破産法31条1項) 通称「管財事件」
破産管財人が選任され破産者の財産をお金に換え債権者に配当するお金を確保する手続。
大阪地方裁判所の場合,破産管財人への引継予納金として20万5000円の納付が必要となる。
(注5)家計収支表
破産申立と個人再生で裁判所から提出を求められる書類。申立直近2か月分の世帯の収入と支出を明らかにする。
(注6)破産管財人
破産手続で,破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利を有する人(破産法2条12項)。管轄裁判所が破産管財人名簿に登録された弁護士から選任する。
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