NO.521 債務整理 ⇒ 住宅特則付き個人再生
<事案>
住宅特則付き小規模個人再生(注1)。
<解決に至るまで>
債権者数 9社
残債務額 住宅ローン 3100万円
消費者金融・クレジットカード 330万円
合計 3430万円
資産 自宅
収入状況 入院による休職で収入が前年度から下がった
<最終的な結果>
消費者金融とクレジットカードの支払がかさみ,別の事務所に任意整理を依頼し,同手続での解決を図ろうとしましたが,返済が滞り,ご自宅をなくすおそれがあるためご来所されました。ご自宅を守りたいとのことでしたので,住宅特則付き小規模個人再生での解決を図ることにしました。
入院による休業で前年度よりも給与が減ったため,支払可能性(注2)に問題がありました。そのため,通常月の支出を減らして貯金をするようお願いし,先の支出を見越して履行可能性を裁判所に説明する必要がありました。収支状況につき丁寧に報告したところ,裁判所から履行可能性に関する指摘はなく再生開始決定,再生計画認可決定となりました。
<担当者から>
確かに,任意整理(注3)も,ひとつの解決方法です。しかし,任意整理では債務の大幅な減額は見込めず,月々の返済額が大きくなる傾向があります。
任意整理での返済額難しいと思ったら,早めに専門家に相談してください。解決方法はあります。
【用語解説】
(注1)住宅特則付き小規模個人再生(民事再生法第13章以下)
住宅ローンはそのまま払い続け,消費者金融やクレジットの総債務額を減額した最低弁済額を原則3年で分割弁済することで,消費者金融やクレジット残額の免除を受ける手続。
(注2)履行可能性
個人再生手続で,弁済計画に基づく返済が継続できる可能性のこと。個人再生手続では最も重視されるポイント。
(注3)任意整理
裁判所の手続によらず,債権者と交渉することで,債務額の確定と返済方法につき合意する手続。
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